Information

会計コラム特別回「住宅ローン控除の申告に必要な書類について」

<今回のポイント>
[1]会社員が家を買った場合に、住宅ローン控除の確定申告で必要な書類は5つ
[2]工事請負契約書や売買契約書に収入印紙が貼られていて、かつ、割り印されていることを必ず確認!
[3]提出書類は必ず事前にコピーをしておく
[4]LINEで入場整理券を事前発行しておく
[5]平日に行けるなら、月曜日は避ける
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1]会社員が家を買った場合に、住宅ローン控除の確定申告で必要な書類は5つ

 令和4年分の所得税の確定申告が、2/16(木)からはじまりますね。
 会社員の方は、ふだんは年末調整だけで済むので確定申告していないと思いますが、住宅ローン控除を受けるためには、初年度だけは確定申告が必要です。

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/14.pdf

 収入が給与のみの会社員の方が、購入した家について住宅ローン控除を受ける場合の確定申告に必要な書類は、下記の5つです。
…………………………………………………………………………………………………………………………

1.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行の窓口で発行してくれる。自動では送られてこないことが多い)
2.家屋の「登記事項証明書」(法務局へ取りに行く)
3.家屋の取得価額がわかる書類のコピー
  (1) 新築した場合 ……… ⇒ 工事請負契約書のコピー
  (2) 建売を購入した場合 ⇒ 売買契約書のコピー
4.給与所得の源泉徴収票(会社が発行してくれたもの)
5.マイナンバーがわかる書類のコピー
  (1) マイナンバーカード(表と裏の両方)
  (2) マイナンバーの通知カード
  (3) マイナンバーが記載された住民票(コンビニで取得不可。市役所の窓口で取得する)

…………………………………………………………………………………………………………………………
 中古住宅を買った場合や、土地の購入に住宅ローン控除を適用する場合には、必要書類が変わってきますので、下記のサイトで確認してくださいね。

<参考>
マイホームを持ったとき(国税庁)

[2]契約書に収入印紙が貼られていて、かつ、割り印されていることを必ず確認!

 上記[1]3の「工事請負契約書」や「売買契約書」に、

  (1) 契約金額に応じた、正しい金額の収入印紙が貼られているか?
  (2) 貼られた収入印紙に割り印(署名でも可)がされているか?

を必ず確認してください。なお、印紙税額は下記のとおりです。

建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)
建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)
マイホームを持ったとき(国税庁)より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm

 意外とこれらの書類、印紙が貼られていなかったり、貼ってあっても割り印がされていないことが多いのです。

 「工事請負契約書」も「売買契約書」も、収入印紙を貼らなければいけない課税文書に該当します。
 課税文書に収入印紙が貼られていない場合、過怠税(罰金)が課されることがあります。
 収入印紙が貼られていない契約書や、貼ってあっても割り印がされていない契約書を、確定申告会場で税務署の職員さんが見た場合、税務署の職員さんとしては「これは……まずいですね」と指摘せざるを得ません。
(e-Taxで契約書等をPDFで送信した場合も同様です)

 このリスクを回避するためにも、契約書には必ず収入印紙が貼られていて、かつ、割り印されていることを確認しておきましょう。
 もし貼られていなかった場合には、自分で収入印紙を買ってきて貼って、割り印すればOKです。

<参考>
印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

[3]提出書類はあらかじめ、申告会場に行く前にコピーしておく

 提出書類の控えを、申告会場で係りの人がコピーして渡してくれる、と思っている人がけっこう多いのですが、そもそも申告会場にコピー機はありませんし、係りの人が代わりにコピーしてくれることもありません(少なくともわたしが行ったことのある会場の場合)。

 そのため、確定申告会場の近くにあるコンビニ等のコピー機は、提出書類の控えをコピーするためにあわててやって来た人たちで長蛇の列になることがあります。
 手元に残しておかないといけない契約書等の原本は、確定申告会場に行く前に、あらかじめご自宅近くの空いてるコンビニ等でコピーしておくといいでしょう。

[4]LINEで入場整理券を事前発行しておく

 e-Taxが普及してきたとはいえ、スマホやパソコンの画面相手ではなく、やっぱり申告会場で人を相手にして申告したい、という方もまだまだ多いと思います。

 他都道府県も同じと思いますが、沖縄の各申告会場でも申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
「入場整理券」は当日会場で発行してもらえますが、LINEを使っている方は、入場整理券を事前発行することができます
 非常に込み合う時期には、当日に会場に行ったらもう整理券の発行枠がなくて、また後日来てください、という残念な結果になることもあります。LINEを使っている人はぜひ、事前に入場整理券を発行しておきましょう。

<参考>
確定申告会場へ来場をお考えの方へ

[5]平日に行けるなら、月曜日は避ける

 なぜなら、土日に自分で申告書を作成しようとして挫折した人たちが、月曜日に殺到するからです。
 平日に確定申告会場に行けるなら、月曜日は避けた方が無難だと思われます。

…………………………………………………………………………………………………………………………
住宅ローン控除は、2年目からは年末調整で所得税の控除を受けることができます。
たいへんなのは初年度だけです。初年度の確定申告をがんばって乗り切りましょう。

今回のコラムは以上です。